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処遇改善見える化要件について(令和6年度)

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【令和6年度 介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」】 介護職員の処遇改善につきましては、「新し経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。 このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。 <介護職員等特定処遇改善加算の算定要件> ・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること ・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること ・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること ※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。 「見える化」要件とは 介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度や事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要です。 <職場環境要件の提示について> 【入職促進に向けた取組】 ●他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 【資質の向上】 ●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 【両立支援・多様な働き方の推進】 ●有給休暇が取得しやすい環境の整備 【腰痛を含む心身の健康管理】 ●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 【生産性向上のための業務改善の取組】 ●タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 【やりがい・働きがいの醸成】 ●ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
 

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

特別養護老人ホーム国見苑

特別養護老人ホームさうす国見

国見苑ショートステイ

さうす国見ショートステイ

さうす国見デイサービス

グループホームつぶら、すじゃく

(令和6年4月8日更新)

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